豊田市の異臭調査

調査メニューに該当しない調査や様々な要素が複雑に絡み合った豊田市の調査などに対応します。

      
  1. 異臭調査
  2. 異臭(臭気・悪臭)について
  3. 悪臭防止法
  4. 異臭被害の原因(発生源)
  5. 臭気測定調査・証拠の確保
  6. 探偵事務所が行う測定と調査
  7. 臭気測定調査の一例

異臭(臭気)測定調査

有害な臭気を計測・記録する調査

測定調査 裁判証拠

ただ臭いというだけでは交渉に進めません。
データとして数値化して客観的に匂いを判断します。

専門のセンサー付き臭気測定器を使用し、指定された場所の匂いを測定します。

臭気(匂い)による健康被害のへ原因を追究、証拠を収集します。

ご希望があれば、関係役所・警察提出用の証拠資料として調査を行います。

異臭(臭気・悪臭)について

匂い(香りを含む)については人によって受け取り方が異なることがあります。
Aさんにとっては不快に感じる匂いであっても、Bさんは嫌でない臭いであるケースは多々見られます。

ガソリンであったり、シンナーやセメダインの匂いも好き嫌いがあります。
そのような中、誰もが嫌う匂いを「悪臭」や「嫌な臭い」と呼びます。
ゴミの匂いや化学薬品の匂いなどが悪臭とされています。
中には、他人の健康被害や精神的被害を目的とする嫌がらせ目的の悪臭被害実例もあります。

悪臭防止法

悪臭防止法は、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
この法律において「臭気指数」とは、気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であつて、環境省令で定めるところにより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。

異臭被害の原因(発生源)

異臭の原因は様々あります。
探偵事務所に持ち込まれる臭気調査の大半は、近隣住民により嫌がらせ等、人為的なものであることが多く解決には探偵事務所が発行した調査報告書のように第三者機関からの証拠や情報が必要となるケースがほとんどです。

また、異臭(匂い)測定には測定機材や測定方法など専門知識を必要とし、問題がこじれて訴訟等に発展した場合、被害証明が不十分と判断されれば被害回復が困難となってしまう為、測定業者選びは慎重にする必要があります。

臭気測定調査・証拠の確保

匂いは目に見えない為、臭気を計測し、その数値を記録したレポート(調査報告書)にて証明していきます。 計測はJISなど公的規格に適合した専門の臭気測定器を使用し、調査を行います。
安価で通販などで販売されている臭気測定機器で測定しても、証拠能力の問題が生じ法廷資料として採用されない場合があるので注意が必要です。

意図的な異臭を原因とした被害を訴える場合、継続的な被害の証明を行わなければならず、一定期間もしくは継続した臭気調査により証拠を収集する必要があります。
また、測定方法や測定機器の取り扱い方法にも決まりがあり、測定機材によっては計測毎に指定された方法で洗浄を行う必要のものがあるなど、専門の取扱い知識のある者が行う必要があります。

同時に、どういった測定機器を使用し、どのような方法で測定を行ったかなどもレポート(調査報告書)の中で示していかなければいけません。
一般の方が適当に測定し、数値が出たとしても上記同様、証拠能力に問題ありとされるケースが生じます。

弊社では数多くの臭気測定調査での実績とノウハウを活かし、異臭の有無は勿論のこと、その原因特定を追求し、証拠を収集いたします。 測定調査結果は調査報告書という形でお渡ししておりますので、裁判資料や役所・警察への提出資料としてご活用頂けます。

探偵事務所が行う測定と調査

調査により悪臭(異臭)が確認されたとしても、問題が解決しなければ何もなりません。 一般的な測定会社は臭気を測定し、分析することのみを業務としています。
周辺工場やゴミ収集場所、隣家のゴミ放置などといった原因の特定は可能ではありますが、悪意をもった意図的な嫌がらせ行為には、ほぼ対応できないといって良いでしょう。

その理由は法律(探偵業法)があることから、届出のされた探偵業者以外は問題解決へ向けての調査が行えないからです。

弊社の場合、探偵という業務上、異臭調査依頼の大半が意図的な悪意のある嫌がらせ行為である為、原因の特定を行うのと同時に、犯人の特定や目的の推測し、問題解決を図ることが通常です。

一般的な測定会社との違いは、測定を目的とした調査ではなく、不法行為による損害賠償請求を含めた、違法行為の被害解決を目的とした調査である違いがあります。

臭気測定調査の一例

嫌がらせ目的でゴミ臭

隣人からの嫌がらせが目的と思われる異臭による健康被害の相談を受け臭気の測定調査。
数日間、測定調査を繰り返したところ、隣家と接する庭及びベランダ部において受忍限度を超える数値を確認。
調査を進めると、隣家の住人が深夜に生ごみと思われるものを庭が隣接する箇所やベランダに置く行為が認められた。

調査の後の展開

依頼人が弁護士を通じ調査報告書を基に、隣家の住民に対しゴミの放置などの中止する内容の内容証明郵便を郵送。
しかし、同行為が繰り返され、被害は収まらなかったことより、いやがらせが目的であると強く推認される為再度測定調査を行った上、いやがらせ行為の中止及び慰謝料・調査費用・弁護士費用を求めた民事訴訟に発展した。