複数の異性と不倫 探偵事務所コラム

     
  1. 不倫相手への慰謝料請求
  2. 配偶者への慰謝料請求
  3. 配偶者へ離婚請求
  4. 必要な証拠集め
  5. 離婚事由

不倫相手への慰謝料請求

  1. 一般には「不倫の慰謝料請求」
  2. 法律的には「不法行為(不貞行為)における損害賠償請求」

夫や妻の不倫で配偶者の権利が侵害されたので浮気相手である人物は共同不法行為とみなして損害賠償請求の対象とするものです。

不倫は浮気相手は1人であること多いとはいえ、当初から複数の不倫相手の存在が確認されていたり浮気調査の家庭で複数の浮気相手が明らかになることがあります。

法的に可能な対処を具体的に3点。

不倫相手が1人だけではなく配偶者に複数の浮気相手がいる場合

  1. 何人かまとめて幾らではなく個々に対処・請求
  2. 慰謝料請求の手順に変わりはない
  3. 1人だけと比べ全体の慰謝料額は多くなる

配偶者の積極的な不貞への誘導(関与)により不貞行為が行われたと判断された場合は、個々への慰謝料額は少なくなる傾向があります。

配偶者への慰謝料請求

浮気相手が複数いるケースでは夫婦関係の破綻させた大きな原因となり悪質さが認められれば慰謝料額が増額されるでしょう。

配偶者へ離婚請求

1人でも複数でも不貞行為があった場合、こちらが離婚を求めれば相手がどう釈明しようと裁判により離婚が認められる理由となる離婚事由があります。

その中の「不貞の事実がある時」に当たるので認められます。

必要な証拠集め

浮気の事実は全て「証拠」により証明が必要です。

慰謝料請求や離婚請求などの法的対応では原告であるこちらに証明義務(立証義務)があります。

相手側は肯定も否定も必要がなく、一方的に原告側が証明しなければなりません。

問い詰めて白状したケースで、書面や録音があったとしても訴訟になってから「無理やり書かされた」「その場を収めようとついつい嘘をついて認めてしまった」と覆されれば併せて証明できるものが無ければ証拠能力を失う可能性があります。

離婚事由

不貞の事実がある時

悪意の遺棄

3年以上の生死不明

強度の精神病(回復の見込みがない時)

その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある時