心からの謝罪で不倫は 探偵事務所コラム
法的な立ち位置
日本の法律における「婚姻」は双方の合意の下、結婚届を出すという法律行為(契約)になります。
法律によって規定されている以上、婚姻という法律行為(契約)には、様々な義務や権利が生じます。
同居や扶助義務、婚姻費用の分担義務、日常家事債務の連帯責任、未成年の子の監護義務などがあり、権利としては財産分与請求権や相続権が生じることになります。
そして、忘れてはいけない義務として貞操義務があります。 わかりやすい表現では「配偶者の片方に不貞行為が認められた時、被害者である配偶者が離婚を望む場合は、離婚裁判で離婚が認められるということになります。配偶者以外と不貞行為をしてはいけません」ということです。その根拠は民法第770条にあります。
謝罪で許される?加害者思考
配偶者の片方に不貞行為が認められた時、被害者である配偶者が離婚を望む場合は離婚裁判で離婚が認められます。
離婚をするつもりははないが不倫はしていて不倫がバレた時不倫加害者の思考回路として自分は離婚するつもりはないので
- 「心から謝罪をして、心を入れ替えればいつか許される」
- 「反省した生活をすれば、元通りになれるようお互い協力できる」
と不倫加害者は思いがちです。
謝罪の価値や許すかどうかは被害者が決めることで加害者の考えなど知ったことではないのです。
どれだけ謝ろうと反省の姿勢を示そうと不倫をされた配偶者が離婚をすると選択したときに出来ることは時間稼ぎ程度で最終的には裁判で強制的に離婚が成立します。
自身の不倫が発覚した時に離婚を回避したくても相手が許す以外に解決することはありません。
被害者が許すルール
許す側にもルールについてですが当然、いくら不貞という罪を犯したとはいえ奴隷には出来ません。
法律的にも「不貞行為を許した=示談が成立した」とみなされるため、許すのであれば100%納得して当時の配偶者の不貞行為について金輪際、一切責めることも問い詰めることもしないという覚悟が必要になります。
許した後の言動によっては夫婦間のモラハラとされ民法第770条の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を盾に逆に有責配偶者となり離婚請求されることにもなりかねません。
逆に慰謝料請求など不利な条件での離婚に繋がるかもしれないのです。
参考情報
結婚に関する法律や届出の根拠は戸籍法や民法第739条に規定されています。
民法第739条
1.婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2.
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で又はこれらの者から口頭でしなければならない。
法的な離婚事由の根拠
民法第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1-1.配偶者に不貞な行為があった
1-2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
1-3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
1-4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
1-5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
2.
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。