豊田市の結婚詐欺・ネット詐欺など、詐欺被害の証明

調査メニューに該当しない調査や様々な要素が複雑に絡み合った豊田市の調査などに対応します。

      
  1. 結婚詐欺・ネット詐欺など、詐欺被害の証明
  2. 詐欺被害の事実証明
  3. 詐欺の種類
  4. 刑法第246条(詐欺)
  5. 詐欺について
  6. 探偵事務所へ調査依頼の多い結婚詐欺
  7. 結婚・恋愛詐欺で金銭を要求する代表的な手口
  8. 結婚詐欺調査の一例

結婚詐欺・ネット詐欺など、詐欺被害の証明

詐欺被害証明に必要な調査

特殊調査 裁判証拠

詐欺被害の証明は人間関係が複雑なケースが多く、非常に困難です。

証明には数多いハードルがあり、詐欺事案の受任を避ける弁護士もいるほどです。

当探偵事務所では過去に様々な詐欺事件調査でのノウハウを活かし、詐欺行為の立証を可能とすべく証拠を収集いたします。

詐欺被害の事実証明

詐欺被害の証明は、

「最初から騙す意図があった」

と証明する必要があることから、事件化が難しい傾向があります。
また、人間関係が複雑なケースも多々見られ、高度な経験や知識が必要とされる調査になります。
当探偵事務所では過去に様々な詐欺事件調査でのノウハウを活かし詐欺行為の立証を可能とするべく証拠を収集いたします。

詐欺の種類

アカサギ
主に、異性を対象とした詐欺(結婚詐欺・恋愛詐欺など)

アオサギ
企業や法人を対象とした詐欺

シロサギ
一般人(素人)を対象とした詐欺

クロサギ
詐欺師(玄人)を対象とした詐欺

刑法第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺について

結婚詐欺を含め、世の中には様々な種類の詐欺がありますが、刑事事件として立件するには高いハードルが存在します。
まず詐欺の構成要件を理解する必要があります。

      
  1. *一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
  2. *相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
  3. *錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
  4. *財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
  5. *上記項目の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること

つまり、最初から相手を騙すつもりで詐欺を行なったとの証明が必要になるのです。

特に通称アカサギを呼ばれる結婚詐欺においては、最初から結婚の意思などなかったと証明しなければならない為、立証が困難になることがあります。
いくつもの証拠の積み重ねや同様の被害者の存在など、高い調査能力が必要とされる内容になることが多いことからも、実績や実力のある探偵事務所を選ばねばなりません。

探偵業界最大手である当探偵事務所では、詐欺事件調査に関し、弁護士事務所からの調査依頼を含め、膨大な数の同類詐欺事件の調査・解決実績があります。 詐欺事案のご相談においては、被害に遭われた方から詳しくお聞きしなければならないことが多いことから、他のご相談と比べお時間をいただくことになりますが的確な調査提案やアドバイスが可能です。
秘密厳守にて無料で相談を承っておりますので、安心してご相談下さい。

探偵事務所へ調査依頼の多い結婚詐欺

結婚する意思がないにも関わらず、結婚を餌にして異性に近づき、相手を騙して金品を巻き上げたり、返済の意志もないのに金品を借りたりし、異性の心身を弄ぶ行為。 結婚詐欺の中には、複数の異性を詐欺のターゲットとして行われることも多い

結婚・恋愛詐欺で金銭を要求する代表的な手口

      
  1. *親族に病気の者がいて高額な病院代が必要
  2. *結婚前に清算しなければならない借金がある
  3. *結婚を機に独立するつもりなので開業資金が必要
  4. *株や先物取引で失敗した
  5. *絶対に迷惑をかけないからクレジットカードを貸して
  6. *返済は自分がするからサラ金などでお金を借りて

結婚詐欺調査の一例

色恋でお金を貸して

リゾート地で知り合った弁護士だと名乗る男と交際をしていたが、

「アメリカ研修でお金が必要だが、自分はまだ居候弁護士なので貯金がないから貸してくれないか」

と懇願され、300万円を貸したものの一向に返済されない。
最近は連絡が取れる回数も極端に少なくなり結婚の話まで出ていたのにとても不安。

調査の後の展開

依頼人からの情報を元に男の身元調査をしたところ男性は弁護士ではないことが判明。
当然、海外研修の話しも虚偽であり、聞いていた内容の大半が嘘であることがわかった。
また、同様の詐欺被害に遭っているかは不明ではあるが、依頼人とは別の交際相手女性の存在も確認された。

念の為、男と連絡がとれた時の会話を一部始終録音し、貸したお金(債権の存在)を確定。
調査報告書と録音データを持参し、弁護士に依頼。
男に内容証明を送付、被害届を出す直前に相手弁護士から示談の話が出された。
被害の全額と慰謝料を含めた金額が支払われた為、被害の届出はしない方向で合意した。