豊田市の離婚相談親権と養育費
子供の親権の決め方
子供の親権には、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権とは、子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。
財産管理権とは子供に代わって財産を管理、法律行為をすることです。
Point1子供の親権の決め方
「不倫するような女に母親の資格はない」
そう考えられる夫や夫の親族は少なくはありません。
しかしながら、親権争いになった場合、いくら不貞をした夫婦関係の破綻を招いた当事者であったとしても、法律では不貞問題と親権問題は切り離して判断されるのが通常です。
また、親権は母親有利というのは誰もが知るところです。
どれだけ理不尽だと思えても、それが現実です。
母親が圧倒有利な中、どうすれば父親側が親権を取れるのか、親権が取れる決定打はありません。
方法を探すには、個々の状況や相手の性格などによって採るべき手段が異なります。
当事者で子供の親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。
未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。
どちらが親権者になのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。
離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。
法律上、離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。
家庭裁判所が決定する場合
離婚は同意があるが、親権だけが決まらないという時には、家庭裁判所で親権者指定を定める調停・審判の申し立てをすることになります。
調停が不調に終わった場合、地方裁判所の民事訴訟の判決委ねられます。
審判や判決の場合、母親が親権者と指定されることが多いのが実情です。
特に乳幼児から10歳程度の子供が小さいケースでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考え母親が親権者になる可能性が高いといえます。
Point2親権の変更
子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項)
しかし、現実的には親権変更は難しいですので、離婚の際に親権を決める時には、あとから子供の親権を変更することは難しいということを考えて慎重に判断しましょう。
養育費について
養育費は財産分与や、離婚の慰謝料とは性質が異なります。
養育費とは子供の権利として子供が受けるべきものであり、また親の扶養義務から子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。
子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。
養育費を決める時のポイント
- 1養育費の相場
- 2養育費の支払期限、支払方法
- 3子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか。
- 4養育費の確保手段
- 5将来の増額について、進学時の費用について
- 6過去の養育費の請求
- 7住所変更、電話番号の変更の時は連絡すること
養育費の決め方
養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者の話し合いが多いです。
当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停する方法もあります。
離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を決めることは難しいので離婚する前に養育費を決めることが大切です。
どうしても離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないという約束をすることはお勧めいたしません。
Point1養育費の相場
親は子供に親と同程度の生活を保証する義務があります。
よって養育費は夫婦のそれぞれの収入などによって、養育費の金額はそれぞれでありケースバイケースです。
養育費の相場は難しいですが、月に2万円から6万円という数字があります。
判例などからいくつかの算定基準や計算式があるものの、決定的なものではなく実情は父親や母親の経済力によって決められています。
Point2養育費の支払方法
支払方法としては、月々の分割払いが多いようです。
養育費は月々の分割払いになるので、離婚後にトラブルにならないためにも、具体的に書面で決めておくのが大切です。
Point3養育費はいくつになるまで?
法律で未成年の扶養義務が課されています。
18歳までや成人の20歳まで、大学卒業するまでなど子供が自立するまでなどあります。
親と同等の大学などの教育を受け終わるまでという考えもあるようです。
家庭裁判所では、一般的に養育費の終期は成人までとなっています。
Point4養育費の支払いの確保
養育費の支払いは、養育費という性質上、毎月の分割払いになるということが多く、養育費の支払いの確保ということで悩まれると思います。
養育費支払について、公正証書にしておくのがお勧めです。
Point5養育費の増額請求、減額請求
養育費も事情が変われば、増額請求や減額請求ができます。
養育費を受け取っている側が再婚をした場合、養育費の減額や免除を請求したいと思うでしょう。
別れた妻が再婚をしていると耳にしたが、本当なのか確認して欲しいといった調査依頼も少なくありません。
しかし、養育費を貰っている側が再婚しても、親子関係は変わらないので、養育費の支払い義務は無くなりません。
例外として再婚相手が養子縁組をするケースは養父に扶養義務が生じることになります。
監護権のない実父と、監護権のある側の養父のどちらに監護負担の割合が強いか。
それは監護権を持つ側の養父と考えられているので養父の収入や財産など経済力によっては減額や免除の可能性はあります。
Point6過去の養育費の請求
過去の養育費についても支払いの請求ができます。
ただ、調停や審判になったときに、請求した時からしか認められない場合がありますので、証拠の残る内容証明郵便で請求しておくのが賢明です。
面接交渉権
離婚後に子供と会える権利である「面接交渉権」ですが注意点があります。
離婚しても血のつながった親子であり、離れて住んでいたとしても
「親が子に会う」
「子が親に会う」
その権利があるのは当然です。
それでも
「子供に会わせて貰えない」
など面接交渉に応じないといった問題が、全国各地で数多く起き、国会で取り上げられるなど社会問題化しています。
子の監護権は実際に住む親が子供と生活を共にしているわけですから、離婚当初は問題なくとも、その後はどうなるかわかりません。
月に1度の面会日にも関わらず
「子供の体調が悪い」
「子供が会いたがらなく、無理やり合わせるのは子の福祉に悪影響がある」
など、何かと理由をつけ面会を拒絶されてしまえば、打てる手は限定されてしまいます。
子供は母親のことをよく見ていて、子供なりに母親の意向に沿った言動をする傾向があります。
悪く言えば「子供を洗脳」されてしまえば、どうすることもできなくなります。
また、別れた妻に新しい交際相手男性ができたり、当時の不倫相手と続いて(交際が再開含め)いる可能性もあります。
そうなると元夫と子供を会わせなくなる可能性はさらに高くなってしまうでしょう。
理由は元妻や元夫の理不尽な考えにより子供に会えない状況が続いていても、子供に会わせなさいという強制力がないことが原因のひとつかもしれません。
対処方法はある?
会えるように調停をする
しかし説得しても会わせない相手ですので、調停で解決する可能性は低く、民事訴訟で勝訴しても損害賠償額が得られるだけで子供に会えないといった状況は変わらないのです。
出来ることは
「離婚時に面接交渉の方法を取りきめておく」
「会えなくなった場合は早期に弁護士に依頼」
が数少ない打てる手になります。