風俗嬢と不倫は不貞行為といえるのか 探偵事務所コラム

風俗嬢との不倫といっても慰謝料請求が通常どおり発生するような不貞行為にあたるかどうかはそれぞれ異なります。

         
  1. 風俗嬢と風俗遊びする不倫
  2. 不倫相手の職業が偶然風俗嬢
  3. 風俗店の常連客から交際関係
  4. 風俗嬢と店外での裏引きで繰り返し援助交際
  5. 同じ風俗嬢を指定して風俗店遊びの常連

風俗嬢と風俗遊びする不倫

不貞行為の条件を満たせば風俗嬢にも慰謝料請求できますがそうでなければ相手には何も請求できないこともあるのです。

不貞行為の定義

民法七七0条一項一号所定の「配偶者に不貞の行為があったとき。」とは、
配偶者ある者が、自由な意思にもとずいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう
引用元: S48.11.15 最高裁判例

風俗嬢との不倫関係パターン

1.不倫相手が偶然風俗嬢だった

2.風俗店の常連客から交際関係

3.風俗嬢と店外での裏引きで繰り返し援助交際

4.頻繁に同じ風俗嬢を指名する風俗遊び

不倫相手の職業が偶然風俗嬢

一般的な不貞行為といえるでしょう。

注意点として夫は「相手は風俗嬢でお金を伴った関係だった」相手女性は「仕事として体の関係があっただけ」と口裏を合わせて言い逃れをする可能性がある

対処法としてラブホテルの出入りなどの不貞行為の証拠に加えて交際関係を証明できるよう、デートや食事を繰り返す様子を撮影することが一つの手段になります。

風俗店の常連客から交際関係

不倫相手女性が指名していた風俗嬢だとわかる方法は

1.女性とのやりとりから判明(メール、ラインなど)

2.問い詰めたら夫が自白した

ぐらいでしょうか。

偶然風俗嬢だった場合と同様に風俗を理由とした言い逃れを考えてくる可能性がありますので、ラブホテルなどの証拠プラスアルファを確保することをおすすめします。

風俗嬢と店外での裏引きで繰り返し援助交際

風俗店を通さずに外で会って金銭のやりとりのある援助交際の関係だった場合、夫に対する慰謝料や離婚請求は認められるでしょうが、相手女性に対する慰謝料請求は難しくなってきます。

このパターンも相手女性に不貞行為の慰謝料を請求する場合は、援助交際だけの関係ではない証明が必要になります。

同じ風俗嬢を指定して風俗店遊びの常連

不貞行為にあたるかは内容によりますが相手女性への請求は難しいかもしれません。

度を超えた風俗遊びの散財で夫婦関係の破綻ということであれば離婚事由になり夫に対する慰謝料請求や離婚請求を考えることになるでしょう。