豊田市の離婚相談不貞行為とは
浮気の概念
どこからが浮気?というアンケートをよく見かけませんか?
- *二人きりで食事をする
- *キスをしたらアウト
- *肉体関係があったら
- *精神的な支えになる
人それぞれ基準を持っているとは思いますが法律的な基準はあるのでしょうか。
不貞行為の定義は
「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」
となります。夫婦間の貞操義務に違反する性的な裏切り行為で肉体関係を持つことを指します。
あなたの浮気対する基準はどこからでしたか?
裁判でいう不貞行為
判例上の不貞行為は男女間の性交渉(性行為・セックス)で、セックスを伴わない男女の密会は不貞行為には該当しないとされています。
そのため濃密な内容のメールのやりとりが証拠としてあっても、ネットで知り合った相手とふざけていた(ストレス解消の為など)となれば、事実はどううあれ他に証拠がない限り、不貞行為とは認められにくいでしょう。
逃げ得を許さない為に、正義や真実がどこにあるのか明確にする為には、不貞行為の存在が認められる確かな証拠が必要となります。
民法でも、夫婦はお互いに貞操義務を負い、守らなければならないとされています。
この貞操義務に反し、一方の配偶者が婚姻関係外にある異性と性交渉(性行為・セックス)を行った場合には、もう片方の配偶者は不貞行為を理由に離婚を請求することができます。
同性愛のようなLGBTのケースは弁護士と相談することをおすすめします。
※一般的には複数回の反復した不貞行為が必要。ただし慰謝料請求は1回でも可能。
風俗は不貞になるか?
基本的には不貞行為と見なされますが特定の人物との浮気ではないという点から離婚の理由にするには
- *風俗店が行っているサービス(本番行為の有無
- *証拠の回数
- *悪質性など
争点として
- *夫婦関係が破綻したあとでは無かったかどうか
- *破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いで原因であったのかどうか
など複雑な部分が出てきます。
一般論として「風俗に1度、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか。」
という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。
ED(勃起機能の低下)が原因でセックスレスのはずが風俗に通っていれば離婚を認められる可能性はあります。
以前行った調査では仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。
1週間後の調査では通常通りスーツで出勤と見せかけて朝の9時から風俗店に入っていく。
調査内容はご主人の様子を確認するまででしたが不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。
根拠となるのは
- *本番行為を行う店であろうという点
- *朝からスーツを着て何気なく入っている
という事は継続的に通っている可能性が高いのです。
どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます。相手の言い訳を想定しながら証拠集めや証明することで離婚理由のひとつとして主張できるようになっていきます。
酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと本人の意思で朝から入ったのでは同じ入ったという事実でも見方によって印象が変わってきます。
この様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。
過去の判例としては「離婚原因をつくったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で120万の支払いを下した裁判もありました。
(平成5年3月18日 福岡高裁)
不貞行為の証拠
不貞行為の証拠とは婚姻外にある異性とのセックス(性行為)の証拠です。
愛人とのメールのやり取りや通話履歴、ホテルの領収書など様々な証拠と思われるものをお持ちである方は多いでしょうが、いずれも推測の域をでないものである為、最悪の場合、言い逃れをされてしまう可能性があります。
100%確実な証拠という意味ではセックス(姓行為)そのものを撮影した写真などということになりますが、ハメ撮りなどをしていない限り事実上不可能である上、様々な盗撮などの不法行為(プライバシー侵害・不法侵入など)も関係してくることから証拠そのものが提出できないものとなります。
ただ、民法では不貞行為の立証を
「性行為を確認または、推認できる証拠」
となっているため、誰もが容易に性行為を推認できる代表例として
「愛人とのラブホテルの出入り」
を撮影した写真や映像があります。
それが、探偵事務所が依頼者さんにお渡しする調査報告書および証拠映像のVTRです。
探偵事務所の調査報告書と依頼者様が持つ他の情報を合わせれば、強固な証拠となり離婚条件を有利に運ぶ材料になります。
不貞行為(不法行為)の証拠の種類
一般的に認められやすい「不貞行為」の証拠になるものです。
- ・ラブホテルへの出入り
- ・ビジネスホテル等の同室への宿泊を証明するもの
- ・不倫相手宅への出入り
- ・自宅への浮気相手の出入り
- ・自宅内での不倫相手との性行為中の動画(画像)
- ・自宅内での浮気相手の性行為中の音声データ
- ・不倫相手との密会用マンション等への出入り
- ・カーセックスの映像や音声などの証拠
- ・使用済みコンドーム
- ・対象者のPCやスマホに記録された浮気相手との性行為の動画(画像)
- ・浮気相手とのメールやライン、手紙のやり取り
- ・対象者と浮気相手のツーショット写真(プリクラ)
- ・対象者と浮気相手の通話履歴
- ・ラブホテルのメンバーズカード
- ・クレジットカードの利用明細
証拠価値の差はありますが、単体では証拠価値が低いものでも、決定的な証拠価値の高いものと併せて使用することによって「長期間継続された不倫」であることが証明可能となる場合があります。
浮気での離婚のために必要
配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者が
この浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。
夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。
食事や買い物をしている様子だけでなく、ホテルや相手の自宅など肉体関係を状況的に証明出来る証拠を複数回収集する。
ここでいうホテル等に関しては室内の映像などが必要ではなく、ホテルに入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明出来る事が求められます。
仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。
また回数も2回以上取っておくと望ましいといえます。
証拠は複数回必要なのか、1回で十分?
慰謝料は一回の不貞でも請求できるが、離婚裁判で1回の不貞行為が離婚事由として認められたことは過去の判例ではありません。お互いの同意で協議離婚ならできますが、離婚したくないと言われたら難しいとされてきました。
相手側の言い分として「魔がさした、彼女に誘われたから、1度きりだったから、一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」など様々な言い訳が飛び出して来ます。
しかし現在では一回の不貞行為だけでも不貞と認定されている事案が多数存在する。
よって内容を精査せずに複数回の証拠が必要とは言えなくなっています。
弁護士が書籍等で示したことから探偵にも言われるようになったことでした。
これまでは1回で問題なくことが進んだのは不貞した配偶者が無知でラッキーだっただけですが知識があっても不貞を認める判断が一般的になるかもしれません。
1回の証拠と3回の証拠の違いは何でしょうか
それは「証拠が決定的かどうか」という点につきます。
裏をかえせば1回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。
取った証拠の有効期限は実際に証拠価値としては3年と言われています。
もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に調査を行い再度、証拠を掴んでみるのもよいと思われます。
ホテルの領収書などは証拠能力としては物足りないもので誰と泊まった等の情報が判らない為、言い訳する事も考えられます。
また携帯電話、パソコンのメールも参考程度にはなりますがパソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にもならない事がありますので携帯電話に映っている画面をカメラなどで撮影する事が望ましいといえます。
上記のみでは浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず裁判資料としても参考資料と考えたら良いといえます。ホテルの出入りなどを示すものがあって初めて活きてくる証拠になるといえます。