自宅へ連れ込む不倫 探偵事務所コラム

     
  1. 自宅での不倫の印象
  2. 不倫の場所による違い
  3. 自白を証拠として保全か
  4. 裁判や調停になると自白を覆す
  5. 不貞行為は民事事件

自宅での不倫の印象

自宅で行われる不倫で「浮気の証拠はどのように集めればいいでしょう?」というご相談が後を絶ちません。

自宅や浮気相手の自宅で行われている浮気は安直な考えがあることが多いです。

  1. ラブホテル代を節約
  2. 自宅の性行為で興奮度が高い
  3. 夫や妻が当日は帰ってこないから安心
つまりお金がかからず安全で手軽な不倫相手と場所なのかもしれません。

事もあろうに自宅に浮気相手を招き入れ不貞行為を繰り返しているのはとても許されることではありません。

浮気調査を依頼される方が最も怒り悲しむ不倫と言える自宅での不倫。

パートナーが傷つくことなんてなんとも思っていないのかもしれません。悲しむことも想像できないほどに狂っているのです。

妻が間男を自宅に招き入れて不倫していれば

  1. 「絶対に許すことができない」
  2. 「離婚しか選択肢はない!」
という意見の男性は多いです。

もちろん夫が女性を招き入れて不倫していれば

  1. 「自宅は絶対許せない」
  2. 「平然とひどすぎる仕打ちをされうつになる」
という意見の女性も多いです。

一定数、芸能人でも見かけられる不倫の形態でワイドショーに取り上げられ相当のイメージダウンを招きます。

不貞行為は離婚原因となりますので離婚は問題なくできます。

ただし確実に自宅で性交渉(肉体関係)が行われていたと証明できた場合になります。

不倫の場所による違い

一般的に性交渉が行われる現場として真っ先に挙げられのは「ラブホテル」になります。
「ラブホテル」は性交渉が行われる場所であることは周知の事実ですので複数回の出入りを証拠として押さえれば、ほぼ間違いなく継続性のある不貞行為があったと認められます。

他の場所ではどうでしょう。

  1. 「ビジネスホテル」など宿泊施設
  2. 「自宅」や「愛人宅」
  3. 「不倫専用のマンション」

ラブホテルであれば施設を利用している事実そのものが不貞と直結しますが自宅などの場合、

  1. 「話しをしていただけ」
  2. 「相談に乗って貰っていただけ」
  3. 「たまたま気分が悪くなり休ませてもらった」
などと言い訳や言い逃れをされかねません。

宿泊していれば出入りの証拠を繰り返し撮影するだけでも不貞行為として認められるでしょう。

そうでない場合は出入りの証拠だけでは弱くなります。

自宅不倫の証拠

自宅や愛人宅での不倫の証拠に大事なことは。

【密室の空間で男女が数時間共に過ごしている事実】

【浮気相手と会っている時の証拠】

を繰り返し撮影する

併せて不貞の証拠とすることを意識する必要があります。

  1. デート場面
  2. 仲よく食事をしている姿
  3. 2人が交際関係にあることが推認される映像
  4. ボイスレコーダー等での音声録音データ(自分の自宅や車の場合)
などを出入りの映像と併せましょう。

複数の証拠を残すように頭においておいてください。

自宅不倫は依頼人の協力がかかせません。

隠しカメラやボイスレコーダーを設置し探偵が撮影する自宅の出入りと合わせることで確実に言い逃れできない証拠になります。

単身赴任先の自宅に連れ込む不倫はいつでも部屋に仕掛けることができる方は少ないと思いますので不倫相手の訪問や宿泊の回数を多くとりましょう。

不貞行為は民事事件

一般の皆様の大半が刑事事件と混同し「疑わしきは罰せず」といった言葉を想像され浮気を証明するには肉体関係を確実に証明できるだけの証拠がなければ一律でダメと思われているかもしれません。

確実な肉体関係を求められるとたとえラブホテルに10回入った証拠を押さえたとしても「セックスはしていない」という言い逃れ通用するかもしれませんし不貞の証明は「セックスをしている現場を証拠撮影しないとダメ」となりかねませんがそんなことはありません。

民事裁判ではそこまでの証明責任は求められておらず、判断も裁判官の心証に委ねられているというのが実情です。

つまり裁判で勝てる浮気の証拠というものは裁判官が「浮気をしているに違いない」との心証をもってもらえるかにかかっています。

浮気相手が配偶者しかいない自宅を出入りする写真などどんな些細な証拠でも構わないので全て出すことにより「ああ、これは浮気をしているに違いない」と判断されれば勝ちに繋がります。

提出された証拠はほぼ全てが採用となるのが民事裁判

状況証拠を積み重ねれば不貞の証拠は有利になる