死亡後に夫(妻)の不倫が発覚 探偵事務所コラム

     
  1. 思い出を取り出すデータ復元
  2. 生存時の不倫に対する慰謝料請求はできるか
  3. 参考情報

思い出を取り出すデータ復元

夫や妻が急逝し生存時に使用していたスマートホンやパソコンから思い出の写真を得ようとデータ復元をしてみると不倫情報が発覚することがあります。

弊社ではお亡くなりになった方が使用していたスマートフォンやパソコンのパスワード解除やデータ復元が可能ですのでこのようなことにも遭遇いたします。

データ復元の目的

  1. 思い出の写真データを得る
  2. 理由がわからず死因究明のため
  3. 生存時の気持ちや趣味などの確認
などがあります。

悪いことを知りたいわけではなく前向きに生きるために事実を知っておこうとデータ復元を考えられるのですが結果的に不倫や性癖が発覚する事態がおきることは少なくありません。

生存時の不倫に対する慰謝料請求はできるか

不倫の慰謝料請求(不法行為における損害賠償請求)の時があります。

  1. 不貞行為の事実を知った時から3年
  2. 不倫が始まったときから20年間
上記のどちらか短い方になります。

故人である夫や妻の不倫開始から20年を経過していなければ時効は適用されず不倫相手が健在であれば慰謝料請求は可能です。

取り出されたデータはスマホやパソコンにあるデータが2人の出会い時期を確認できたりハメ撮りなど不貞行為を証明できるものや不倫相手が特定できるのであれば慰謝料請求は可能となるでしょう。

不備がないよう弁護士にご相談された上で対応することをお勧めします。

参考情報

民法724条

引用元: wikipedia

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

亡くなった方から知らされていない情報を知ることは、良い思い出を取り出せる面と悪い面を知る両方の結果が待っているかもしれません。

知らなくても平気な方はかまいませんが、知りたい欲求が抑えられず日に日に思いが高まるのも人というものです。出来れば早く事実を知り前向きに人生を進むことも一つではないでしょうか。