豊田市の離婚相談離婚の財産分与
離婚の財産分与について
離婚の財産分与は、離婚の慰謝料とは違って、どちらが離婚に至るについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して、財産分与するというのが離婚の財産分与です。
ただ、財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。
よって、必ずしも財産の分与だけですむという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースになります。財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産の半分が財産分与の対象となります。
- 1配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
- 2配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
- 3配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産
上記3点は、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず財産分与の対象とはみなされないです。
財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。
金額面で合意できれば、その金額でいいということになります。
一方の配偶者が資産隠しをしている可能性もありますので、慎重に物事を進めて下さい。
財産分与の時効は2年間ございますので、離婚後に請求することも可能です。
慰謝料について
民法の慰謝料=不法行為によって受けた、精神的苦痛を回復する為に支払われる金銭
不倫の場合、配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながら不貞行為を繰り返した浮気相手にも請求することが可能です。
DV(ドメスティックバイオレンス)の場合は、加害者である配偶者に請求します。
裁判で不法行為における損害賠償請求をするということになります。
不貞行為の結果、離婚することになった場合、離婚しない場合よりも重大と受け止め慰謝料が認められることが多いようです。
ただ、金額の算定に明確な基準がなく、慰謝料額はケースバイケースになります。
TVのワイドショーで報道されているような著名人の慰謝料何千万円や何億円ということは一般的にはありません。
それもほとんどが慰謝料と財産分与を混合した勘違いです。
自身がどのような慰謝料を貰えるケースか?
過去の判例などから想定できますので、詳しくは弁護士に相談されることをお勧めしていますが、調停・審判・裁判離婚での統計では200~300万円前後が最も多い件数となっています。
相手が浮気(不貞行為)を認めない場合は調停や裁判によって争うことになります。
しかし立証義務(浮気の証明)は訴えた側にあり、証拠がなければ勝てません。
不法行為における損害賠償請求(慰謝料請求)は証拠が全てです。
調査報告書のような確かな証拠を元に弁護士など法律の専門家と相談しながら対処することが一般的な方法です。
慰謝料+財産分与
財産分与は不倫関係なく離婚時にもらえる
慰謝料は不倫などの代償
【財産分与+精神的慰謝料=受け取れる金額】