内縁関係や事実婚で不倫 探偵事務所コラム

     
  1. 内縁関係でも不貞行為は成立するか
  2. 内縁関係でも慰謝料請求できるかか
  3. 参考情報

内縁関係でも不貞行為は成立するか

内縁関係や事実婚で交際相手の浮気調査し慰謝料請求ができるのか疑問に思う方もいますが、結論から言って可能です。

内縁関係・事実婚の定義から考えると婚姻届を出していないだけで、後は婚姻届を出した夫婦と全て同じです。

内縁・事実婚の例

  1. お互いに内縁関係であることの共同意識の保持
  2. 夫婦共同生活の実態の存在
  3. 内縁関係(同棲)の期間
  4. 家計の同一性(通帳の同一等)
  5. 夫婦と同じ生活実態(家事の分担など)
  6. 両方の家族や親族との関係(冠婚葬祭への出席など)
  7. 周囲の方の認識
などがあります。

内縁関係でも慰謝料請求できるか

結婚届をいないだけで夫婦としての意識がお互いにあり周囲も方からもそう見られている。財布も同じ事実や肉体関係もあり内縁関係が成り立つ場合、一方的な内縁関係の破棄には慰謝料請求や財産分与、年金分割が認められることがあります。

不貞行為(浮気)に対しても慰謝料請求ができるのですが浮気相手に対しては婚姻関係とは少し曖昧なところがあります。

相手が内縁関係や事実婚関係にある存在を把握している証明が必要

浮気相手が同僚や知人の場合、内縁や事実婚を知れる立場ですので慰謝料請求が可能でしょう。

内縁や事実婚の相手がいる事実を知らせた後も、浮気を継続しているようであればもちろん請求出来ます。

参考情報

内縁とは

引用元: wikipedia

内縁(ないえん)とは、社会一般においては夫婦としての実質をもちながらも、婚姻の届出を欠いているために法律上の夫婦と認められない関係をいう 事実婚とは、社会慣習上において婚姻とみられる事実関係をいい、婚姻成立方式の分類上においては、事実婚は無式婚とも呼ばれ婚姻に一定の儀式を要求する要式婚(形式婚)に対する概念とされる。