外国人の浮気調査 探偵事務所コラム

     
  1. 外国籍の人物との不倫
  2. 慰謝料請求出来ない国がある?
  3. 国内であれば日本の法律
  4. どの国でも不倫は許されない

外国籍の人物との不倫

国際化が進み在住外国人の増加に伴い夫や妻の不倫相手が外国籍であることも少なくありません。

そもそも配偶者が外国人の場合もあります。

以前のように夫がパブなどでフィリピンやロシア、ウクライナ、韓国などの外国人のホステスと不倫ではなく仕事を含めた日常生活で知り合った多様な国の外国人と不倫が多いのです。

増える要因については国による不倫に対する考え方(寛容度)の違いというのも1つの原因と言われています。

  1. 儒教を中心とした日本の貞操観念と宗教や歴史的背景が異なる国の貞操観念は違う

慰謝料請求出来ない国がある?

日本では配偶者が浮気をした場合、原則、配偶者だけではなく浮気相手に対しても慰謝料請求が出来ます。

「不倫=不貞行為=不法行為(共同不法行為)=浮気相手は共同不法行為の当事者」

この第三者請求の考え方が通用しない国があります。

欧米の国(州)では、浮気相手に対する慰謝料請求が認められておりません。

慰謝料が非常に低く抑えられている国や浮気相手に対する慰謝料請求自体が出来ない国もあります。

お国事情(法律)から「日本人と不倫をしても、夫婦の問題であり自分は関係ない」と考えている外国人は多くいます。

国内であれば日本の法律

日本国内の話であれば外国の法定で争うのではなく日本の法律によって裁かれます。

浮気調査の流れも、証拠の収集も日本人同士の不貞行為と変わりません。

公園などでキスをする証拠などは浮気相手が挨拶にキスをするような国の方であれば親密な関係を示す価値は若干減ります。

下記の証拠があれば問題なく証拠能力を発揮するでしょう。

  1. ラブホテルの利用
  2. その他、宿泊施設の利用
  3. 自宅への一定時間の滞在及び宿泊
  4. カーセックスの証拠

どの国でも不倫は許されない

お国の事情が異なるといっても、永遠の愛を誓合った配偶者が浮気相手と性交渉をすることは浮気をされた配偶者の心を傷つける行為であることは間違いありません

ましてここは不倫を不貞行為(不法行為)とし、不倫相手に対する慰謝料請求も可能な日本です。

不倫相手が日本人でも何人でも権利を侵害された場合は法的手段をとることは正当な法律行為です。

「不貞行為」とは、男女間の性交渉で性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。