豊田市の法人のお客様へ詐欺事件調査

      
  1. 詐欺事件調査
  2. 探偵の詐欺調査
  3. 詐欺罪

詐欺事件調査

当探偵事務所では、法人や企業が標的にされた詐欺事件の調査をご提供しております。
詐欺だと誰もが思うようなことでも他の犯罪被害と比べると、詐欺での立件は非常にハードルが高く、難しくなるのが現状です。

  • ・一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
  • ・相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
  • ・錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
  • ・財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
  • ・上記項目の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること

探偵事務所に依頼し、調査をするにしても、探偵事務所側に経験や知識がなければ、意味のない調査となってしまう可能性もあります。

探偵の詐欺調査

立証のための調査

  • ・相手法人や個人の人物の情報収集
  • ・詐欺が客観的に認められる状況証拠収集
  • ・立証に必要なあらゆる情報収集
  • ・裁判や交渉のための調査提案や対策アドバイス
  • ※お金を取り返すと謳ったりや返金交渉は非弁行為のため違法

オーダーメイドの提案

数多くの詐欺事案に関わる調査を行ってきた実績から、被害回復や立件に必要な調査のご提案を行うことができます。

徹底された守秘義務と共に、企業様の機密保持に対する重要性について理解しており、十分な経験のある調査員を揃えております。
法律によって探偵に出来ること、出来ないこともございますのが、まずは、お気軽にお問合せ下さい。

詐欺罪

【第246条】
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

【第246条の2】
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

参照元: 刑法第246条 詐欺