豊田市の離婚相談不受理申出

      
  1. 不受理届について
  2. 不受理申請の提出方法
  3. 勝手に離婚届を出された場合
  4. 離婚届の偽造

不受理申出について

離婚の不受理届

夫(妻)が自分に無断で勝手に離婚届を提出していまう可能性が少しでもある時は

離婚届の不受理申請書

を役所に出しておくことを強くお勧めしています。
それによって、予期せぬ離婚を100%防げます。

離婚届の不受理申請書とは?

      
  1. *離婚するつもりだったが気が変わった
  2. *財産分与/養育費などの条件が決まっていない
  3. *つい離婚届に署名・捺印をしてしまった
  4. *離婚届に署名・捺印を強要された
  5. *配偶者が勝手に離婚届を出す可能性がある

など、相手側に離婚届を出せれては困る時に、離婚届出の効力を無くす為の申請書になります。
不受理届は最寄りの市役所や区役所などにあります。

離婚届不受理申出書の提出は、原則として本籍のおいてある市区町村の役所となっていますが、本籍地以外の市区町村に提出することも可能です。
どこの役所に提出しても本籍のある市区町村役場に移送されるからです。

不受理申請の提出方法

最寄りの市区町村役場にある不受理届に記載する

不受理申請書をプリントアウトしていただき、離婚届出欄にチェックを入れ必要事項を記載する

本人確認書類(運転免許書やパスポートなど)が必要となります。

勝手に離婚届を出された場合

自筆の離婚届でも偽造されたものでも正式な書式の離婚届が出された場合、離婚は成立します。
自治体に筆跡鑑定をする義務はなく、プライベートな離婚事由を尋ねたりすることはありません。

離婚無効の調停

離婚届を出した相手が、そもそも無効な離婚であったことに同意してくれれば1度の調停で決着がつきます。
裁判所が審判所という書類を作成してくれますので、役場に提出するだけで終わります。

ただ、同意すなわち自己の違法性も認めることに繋がることから、すんなり認めるケースは少ないといえます。

離婚無効の訴訟

相手の同意が得られず、調停が難しいときは訴訟以外の道はありません。
離婚無効の訴訟では証拠が重要になります。
筆跡鑑定や証言など、離婚が本当に無効であるかの客観的な証明義務が訴える側にあります。

真実はどうであれ、証明できなかった場合は敗訴し、離婚は認められたままになります。
夫婦喧嘩の末に離婚届を書いて、後になって取り消したものの、無断で離婚届をだされたケースはどちらの言い分が正しいか判断できず、証明しない限り敗訴の可能性が高くなります。

当探偵事務所を含め、専門家の多くが、意図せぬ離婚を防ぐ為には「離婚届の不受理申請書の提出」を強く進めるには、こういった理由があるからです。

離婚届の偽造

離婚届の偽造はいくつもの刑法に抵触する違法行為になります。

偽造そのものについては
「有印私文書偽造」

役所に提出する行為は
「偽造有印私文書行使罪」
戸籍に虚偽の事項を記載されることになるので
「電磁的公正証書原本不実記録罪」

どれも実刑がある軽くはない犯罪行為です。
また、不倫相手と結婚したいという理由で離婚届を偽造、提出し、新たに結婚届を提出すれば「重婚罪」が加わり悪質な犯罪行為とみなされます。

行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第159条 私文書偽造等

前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する

引用元:刑法第161条 偽造私文書等行使

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
電磁的公正証書原本不実記録罪
公務員に対し、虚偽の申し立てをして、権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に、不実の記録をさせることによって成立する罪

引用元:刑法第157条 公正証書原本不実記載等

配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。
その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

引用元:刑法第184条 重婚