不貞行為の慰謝料請求の時効 探偵事務所コラム
不貞行為で夫婦関係が悪化
夫や妻の不倫が発覚したらどのような対処が考えられるでしょうか。
- 離婚をして、不貞配偶者に財産分与や慰謝料の請求
- 離婚をして、不貞配偶者と不倫相手双方に慰謝料請求
- 離婚せず、不貞配偶者だけに慰謝料請求
- 離婚せず、不貞配偶者と不倫相手双方に慰謝料請求
- 夫婦間で話し合い
- 今は何もしない(将来的には考える可能性)
不倫の慰謝料請求にも民法における消滅時効があることを知らずに話し合いや何もしないを選択しないようにしてください。
不法行為における損害賠償請求の時効
不倫や不貞の慰謝料請求のことを法律では、「不法行為における損害賠償請求」と表します。
不法行為(不貞)の事実を知った時より慰謝料を請求することなく3年が経過で時効
まったく気が付くことなく過ごした場合は不貞が終わった日から20年で時効
慰謝料の支払いが決まっても払わない時は10年で時効
セクハラやDVにおいても3年で時効となってしまう可能性があり注意が必要です。
悪知恵を働かせるなら不貞が発覚した場合、とにかく謝り倒して気を収めて貰い3年間が過ぎてしまえば時効をもぎ取れます。
その後に不貞配偶者がどんな態度に変貌しても慰謝料は請求できず、騙された方が悪いとされてしまいます。
参考情報
民法第167条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。