不倫妊娠の疑惑 探偵事務所コラム

離婚を急ぐ理由の大きな理由のひとつが不倫相手の妊娠です。

不倫相手女性や不倫妻の妊娠は珍しいことではありません。

妊娠の可能性が1%でもある場合は、離婚する前に不倫(不貞行為)の事実確認をしたいところです。

      
  1. 不倫相手の女性が妊娠
  2. 夫の両親が愛人の妊娠黙認
  3. 不倫相手の子を妊娠した妻
  4. 離婚前に証拠を準備
  5. 不倫で妊娠の慰謝料

不倫相手の女性が妊娠

妻とは離婚するから

不倫相手を繋ぎとめる目的で不倫男が使う常套句で、そのまま不倫が継続されれば、不倫相手女性の妊娠の可能性も高くなります。

そこで慌てて離婚をしようとする男性の姿は不倫相手女性から「早く離婚してよ!」と急かされる様と共に目に浮かびます。

冷静ではいられないと思いますが焦らずに先手を打つことが必要です。

  1. 怒りで夫や愛人女性を罵倒しない
  2. 離婚届の不受理申請の提出(市町村役場)

これは離婚を切り出されていても一方的な離婚を防ぐためで署名を偽造されるなど不正な方法で夫が離婚届を勝手に出すのを100%防ぐ効果があります。

「離婚できないで最も困るのは夫と愛人女性」

夫の愛人女性が妊娠したことがわかっても、その父親が夫であると確証を得るために不貞行為の証拠をとることが重要です。

言い逃れされないように裁判などの争いになっても対応できるように対策しましょう。

義父母の黙認

夫の両親(義父母)も愛人の妊娠を知っていることもあります。

関係が良好なので夫の両親も自分の味方をしてくれると思ったら大間違いで我が子可愛さに敵になることは定番です。

極稀に夫の両親が味方になるケースもありますが味方のフリをして情報が漏れていることあるので油断は出来ません。

弁護士の活用

何とか夫婦関係を再構築する方向で探るのであれば、愛人女性が中絶し、夫が本気で浮気を反省して二度としないと約束できることが前提になります。

ただし、タイムリミットもあり妊娠22週を超えていた場合、中絶はできません。

夫に関係修復の意思がなく、「生活費を入れない(兵糧攻め)」「一方的に家を出て行く(強引な別居)」など実力行使されると再構築は難しいでしょう。

不貞行為の証拠を確保して離婚問題に詳しい弁護士に依頼することは念頭において損はありません。

不倫相手の子を妊娠した妻

不倫相手の子を妊娠した妻が、一方的に別居し離婚を求めることがあります。

別居中でも出産されると問題が生じます。

民法第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

理不尽と思われるかもしれませんが、現状の法律ではそうなっているため何もしなければ従うしかありません。

  1. 法律上の父親は別居しても夫
  2. 離婚していても夫

「離婚できないで最も困るのは妻と不倫男」

愛人女性が妊娠した場合と同じくその父親が不倫男であると確証を得るために不貞行為の証拠をとることが重要です。

こちらも言い逃れされないように裁判などの争いになっても対応できるように対策しましょう。

でっちあげDV(DV冤罪)の罠

妻が不倫男の子供を妊娠し自宅を出ていくケースの中には自身が有責配偶者(離婚原因を作った)になり慰謝料を支払うことを知り離婚原因を「そもそもの問題は夫のDV」とすり替える目的で「でっちあげDV(冤罪DV)」を仕掛ける者がいます。

でっちあげDVや冤罪DVを得意とする女性の権利団体や弁護士というのは、名古屋にも多く存在して活動しているので他人事でありえないと考えるのは危険です。

有責配偶者は慰謝料請求される

有責配偶者らの離婚請求は基本的に認められない

離婚前に証拠を準備

夫の愛人が妊娠でも妻が不倫相手の子供を妊娠でも出産した場合、最終的にはほぼ離婚に至ります。

夫婦関係の修復を図っても双方が精神的に疲れ果てその後、離婚になることも多いです。

いずれにしてもご自身の人生に後悔を残さない為に「不貞行為があった証拠」を確保し責任の所在を明確にすることは重要です。

万が一、子供や周りに説明が必要になった際に根拠になるものがないことは精神的な負担が大きくなります。

不倫で妊娠の慰謝料

不貞行為の証拠が揃っていれば現行法では「有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められない」となっています。

離婚できないで最も困るのは当事者だけ

配偶者の同意がなければ早期の離婚は成立しない

離婚してくださいとお願いするしかない

このような理由で不倫で妊娠が原因で離婚をされる場合、離婚の主導権は相手に無く一般的に慰謝料が高額になる傾向があります。