夫(妻)が不倫を自白 探偵事務所コラム

     
  1. 自白の証拠能力
  2. 白状したことにならない自白
  3. 自白を証拠として保全か
  4. 裁判や調停になると自白を覆す

自白の証拠能力

夫や妻に不倫の疑いがあり問い詰めたところ不貞行為を自白したという浮気の発覚パターンは少なくないでしょう。

では、その自白を証拠として離婚や慰謝料請求といった法律行為が可能となるのか?裁判や調停になったとしても通用する証拠なのか?

それは自白した内容によって異なってきます。

  1. 浮気相手の情報(氏名・年齢・勤務先・既婚か独身など)
  2. 不倫が始まった時期
  3. 不倫相手と会っていた頻度
  4. 肉体関係の回数
  5. 避妊方法
  6. 人工妊娠中絶の有無
などは引き出せると有力ですが浮気をしていたという一言だけで相手を罵倒して何も聞き出せない事態にならないようにしたいところです。

白状したことにならない自白

不倫の白状の中で最も質が悪い自白内容は「浮気相手の情報を離さない自白」になります。

話さない理由は2点

  1. 浮気相手を守りたい
  2. 自分を守りたい

配偶者を傷つけても浮気相手は守りたいという気持ちが透けてみれるので自白しても卑劣に変わりありません。

浮気の自白で重要なのは「浮気相手が誰であるか?」です。
他の事は後から聞いても良いので浮気相手のことだけは優先的に聞きましょう。

自白を証拠として保全

配偶者が不倫を自白した場合、聞いただけでは証拠になりません。

ボイスレコーダーがあれば録音する。無ければスマートフォンの録音機能で録音してください。相手の承諾なしでも構いません。

  1. 不倫内容をどこまで白状しているのか?
  2. 連絡方法(電話・メール・LINEなど)
  3. 一緒に撮影した写真や動画など
などを話させましょう。

LINEやメールは画面のキャプチャーや転送ではなく、相手のスマートフォンごと撮影することで後になって「偽造された証拠だ」「捏造された」とされる可能性を潰します。

浮気の内容などを記した謝罪文など書面に残すときは名前や日付を記入させましょう。

複数の証拠を残すようにすると良いでしょう。

裁判や調停になると自白を覆す

離婚や慰謝料請求(不倫相手への慰謝料請求も含む)が話し合いで決着がつかない時には裁判や調停が想定されます。

その時、自白だけが証拠の場合、それまで不倫を認めていたのに裁判となって弁護士がついたとたん不倫を否定することが多々あります。

否定例

興奮していた状況だったので、収めるために仕方なく言われた通りに書面に書いた

嘘でもいいから認めれば話は終わると思った

半ば脅迫的に認めさせられたけれど本当は不倫なんてしていない

自白だけだと「言った言わない」「脅した脅してない」などの水掛け論になる可能性があります。

どのような場合でも最悪の事態を想定して複数の証拠を揃えておくこと保険の意味でも重要です。