豊田市の人探し・行方探し家出人捜索2
行方不明者の定義
警察では、「生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者」を「行方不明者」として届出を受理しています。
行方不明者届について
平成21年、行方不明者発見活動に関する規則が制定され平成22年に施行された際に行方不明者届に改められました。
旧:捜索願との違いは届出人が家族以外でも密接な関係がある一部に緩和されたこと以外ほぼ内容に変更はありません。
密接な関係は遺体を引き取れるかどうかが基準の一つといわれています。
引き続き金銭の貸し借りや詐欺など利害関係者は届け出は出せません。
旧:家出人捜索願について
(旧:家出人捜索願)は被捜索人の家族、またはそれに類する者のみ提出が可能。
友人・知人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなった等は受理されない。
家出人捜索願には有効期限があり、切れた場合は更新をする必要がある。
(その場合は、基本的に警察から連絡が入ります)
Check1行方不明者届を出せる人(届出人)
- 行方不明者の親権を行う者又は後見人
- 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
その他の親族 - 行方不明者を現に監護する者
- 福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員
その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者 - 上記の者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者
- 行方不明者の行方不明時の住所又は居所を管轄する警察署
- 行方不明者が行方不明になった場所を管轄する警察署
- 届出をされる方の住所若しくは居所を管轄する警察署
- 家出人の写真(近影が望ましい)
- 提出者の身分証明書・印鑑
- 行方不明者の氏名
- 生年月日
- 本籍
- 職業
- 家出(失踪)時の住所
- 家出(失踪)時の年月日
- いなくなった場所
- 原因や動機
- 立ち回り先
- 服装や所持品に関する事項
- 家出(失踪)時の着衣
- 人相(黒子等の特徴)
- 身体的特徴(体格、身長、髪型、血液型等)
- 車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー
- その他、行方不明者の発見のために参考になる事項
- 本籍、住所、氏名、生年月日
- 身体特徴、行方不明となった時の服装、所持品
- 使用車両に関すること
- 立ち回り見込先
- 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
- 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
- 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
- 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
- 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
- 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがある者
- Check1申し立て
- 不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法定相続人・法律上利害関係を有する者に限られます。
- Check2公示
- 申立人が、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。公示は裁判所の掲示板と官報でされます。
- Check3死亡確定
- 公示催告期間が終了するまでに不在者の存在が確認されない場合、失踪宣告が確定し公告、本籍地の市町村に通知されます。
- Check4確定の取消
- 不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告の取消を申し立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものがなかったこととされます。
本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。
Check2届出先
Check3提出書類
Check4行方不明者(家出人)の情報
中でも最低限の情報として、聞かれること
Check5行方不明者の公開と非公開
行方不明者(家出人)を公開するか否かの2種類があります。
基本的には一般家出人が非公開、特異行方不明者が公開扱いになります。
2種類の家出人
一般行方不明者
本人に家出の意思があり、家出をした場合を指します。
事件性がない為、積極的な捜索活動は行われないと考えて良いでしょう。
それでもご家族は行方不明者届を提出して下さい。
特異行方不明者
本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします。
殺人・誘拐などの事件に巻込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性がある人物または、一人では遠方に行けない幼児や認知症の老人も該当します。
特異行方不明者の定義
特異行方不明者とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの特異行方不明者手配の有効期間
手配をした日から三月を経過する日まで。つまり3ヶ月間です。
ただし、受理署長が継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新することができる。
行方調査の御契約にあたって、捜索委任状のご提出のお願い
行方調査・所在調査のご依頼をされる皆様へ、捜索活動を迅速かつ円滑に進める為、捜索委任状の提出をお願いしています。
失踪宣告の定義
【定義】
不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
【申立人】
利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)
引用元: 裁判所HP
失踪宣告の目的
生死が長期間明らかにならない者を、法的に死亡認定し財産などの売買処理を可能にするため、不在者(失踪者)についての相続が開始されたり、婚姻をしていれば死別として婚姻関係が解消します。
家族などを救済することが大きな目的の制度で、失踪宣告の確定は2種類あります。
Point1普通失踪
生存を確認できた最後の時から7年間不明である場合。
Point2特別(危難)失踪
戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他
危難に遭遇した者で、危難が去った後、1年間生死が分らない場合。
行方調査・家出・失踪調査完了後のアドバイス
家出・失踪者が、発見・帰宅すると喜びのあまり忘れがちですがその後の対応を誤ると、また同じ事を繰り返しかねません。
なぜなら、家出・失踪をした根本原因が解決していない可能性がありますので、ご家族で原因となった問題を辛抱強く話し合い解決する姿勢が大切になるのです。
発見後の関係がギクシャクしてしまうこともありますが、暴言や暴力を振るうのは愚かなこととお解かりでしょう。
話し合うことで再発しない環境作りを目指してください。
見つけ出すのは、探偵の役目ですが、原因を取り除くのはご家族の絆なのです。